「高い品性を備え、人と社会に貢献する女性の育成」の教育方針に従い、充実した学校生活が送れるように、全ての教員がそれぞれの立場で生活指導を行っています。


「高い品性を備え、人と社会に貢献する女性の育成」の教育方針に従い、充実した学校生活が送れるように、全ての教員がそれぞれの立場で生活指導を行っています。
安全かつ健全に、生き生きとけじめある学校生活が送れるように、常に集団の中の一員としてルールを守ることを呼びかけ、マナーやエチケットを意識するよう指導しています。人を思いやり、優しさを行動に移せるよう、生徒一人ひとりの判断力と行動力を養っていきます。
本校では、次世代に向けたリーダーシップ教育を「インクルーシブ・リーダーシップ」と名づけ、力を入れて取り組んでいます。生徒は状況に応じて時にリーダーとなり、時にはリーダーを支える人となって、共生し、協働する力を身につけています。生徒会活動、クラブ活動、体育大会、記念祭、修学旅行などの行事を生徒による実行委員会方式(スタディアジェンダ)で行い、主体的に活動し、実践を通して自信とノウハウを身につけていきます。多彩な活動の中で、様々な役割を経験しながら、お互いを認め合い、尊重し合って達成感を味わい、自己実現しています。
学級担任と学年主任を中心とした学年教員団でチームを組み、保健室、教育相談室やカウンセラーとも連携を図りながら、生徒・保護者・学校の三者できめ細やかに連絡をとり、生徒にとってより良い学習環境の充実を図っています。一人ひとりの心をケアし、トラブルを怖れず、それを成長の機会とできるような問題解決能力を身につけさせていきます。
生徒たちは、女子校という環境を最大限に生かして、のびのびと学び、人に対する細やかな気遣いや優しさを発揮しています。また、本校の宝である卒業生たちが、講演会や学習会など、さまざまな折に生徒たちを啓発してくれており、生徒は先輩をロールモデルとしながら、自分達の可能性に気づいていきます。
このように本校で過ごす6年間を主体的に誇りを持って生活し、多くの友達との出会いや様々な感動・体験を通して、実り豊かな人生のスタートを切ってほしいと願い指導しています。
いじめは、いじめを受けた生徒等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であり、学校、家庭、その他の関係者等の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。
学校は、上記理念にのっとり、当該学校に在籍する生徒の保護者及びその他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
本基本的な方針(以下「学校の基本方針」という。)は生徒の尊厳を保持する目的のもと、学校、家庭、その他の関係者等が連携し、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)第13条1項の規程に基づき、いじめ防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。
学校の基本方針は、下記の事項について定める。
(1)いじめの防止
(2)いじめの早期発見
(3)いじめへの対処
(4)学校の基本方針の評価
◆趣旨
学校におけるいじめ防止等に関する措置を実効的に行うため、いじめ対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
◆構成
校長、副校長、教頭、法人事務局長、生徒指導部長、生活指導係主任、学年主任、スクールカウンセラー、その他の教職員等
◆設置期間
委員会は、常設の機関とする。
◆所掌事項
委員会は学校が組織的にいじめの問題に取り組むにあたって、中心となる役割を担い、以下の内容を所掌する。
生徒、保護者及び教職員に対して、インターネットを通じて行われるいじめを含めた、いじめ防止等への理解を深めるために、啓発活動を行う。
生徒に対して、いじめの防止等のために、生徒の道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
教職員に対して、いじめの防止等のために、校内研修等により資質の向上を図る。
生徒及び保護者に対して、いじめの早期発見のために、相談体制を整備する。
生徒、保護者及び教職員等から、学校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われるとの通報を受けた場合等、在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、委員会を中心として、速やかに事実の有無の確認を行うための措置等に着手する。
1. 事実の有無の確認を行うための措置
2. 学校の設置者への報告
1. いじめを受けた生徒等への対応
2. いじめを行った生徒への対応
3. 保護者間での情報の共有等
4. 警察等の刑事司法機関との連携
1. 重大事態調査委員会の設置
2. いじめを受けた生徒及び保護者への対応
調査委員会における調査を行う時には、いじめを受けた生徒及び保護者に対して、事実関係等の情報を適切に提供するとともに、いじめを受けた生徒及び保護者からの申し立てがあったときには、適切かつ真摯に対応する。
3. 学校の設置者及び東京都(私学部)への報告等
重大事態が発生したとき及び調査結果について、速やかに学校の設置者及び東京都(私学部)に、その旨を報告する。 重大事態への対処について、必要に応じて、学校の設置者及び東京都(私学部)と連携、協力して対応を行う。
学校における、いじめへの対処に係る流れについて、別紙の通り定める。
委員会を中心として、全教職員により、学校の基本方針の検証を行い、必要に応じて見直しを図る。
平成27年4月より施行